死亡診断書の医師の署名と捺印について
おそらく多くの葬儀屋さんも同じでしょうが
私が葬儀依頼を受けたお客様と最初の打ち合わせに入る際
私は必ず最初に、医師から発行された『死亡診断書(或いは『死体検案書』)』を拝見します。
最初に目を通すのが、ご本人の氏名と死亡年月日です。
そしてその次に確認するのが、医師の署名・捺印欄です。
・・・今日はこの「医師の署名・捺印欄」についてのお話です。
昔はこの書類にお医者様が手書きで記入したものですが
昨今ではこの書式にパソコンで入力・プリントアウトしたかたちで発行されるケースが増えてきております。
画像では分かりづらいかもしれませんが
この最下段の部分に、医師の署名・捺印欄があるんですね。
・・・で
この署名・捺印欄に、お医者様の印鑑が押していない場合があるんです。
「お医者様の名前は書いてありますけれど、印鑑を忘れてるみたいなんですが?」
「もう一度病院に行かなければならないですかね?」
お客様にしてみれば不安になりますよね・・・
ということで
この点についてご説明いたします。
医師の署名・捺印については
「診断書を発行した医師の、自筆署名があれば捺印は不要」なんです。
捺印が必要なのは自筆署名でない場合です。
たとえば
パソコン入力で医師の氏名が印刷された状態の書類は捺印が必要です。
或いは
署名欄の氏名をゴム印などで押している場合も捺印が必要となります。
ですから
私たち葬儀屋さんは必ずこの医師の署名・捺印欄を確認するんです。
これは殆ど無いことなのですが
ごくごく稀に、自筆署名でないのに印鑑が押されていないものがあったりするんですね。
この場合、死亡診断書として通用しません。
死亡届の際も、役所は受理してくれません。
その場合はさすがに
再度病院に出向き、お医者様の捺印をいただく必要があるんですね・・・
♢
・・・この点について、私は常々思ってるんです。
「死亡診断書(死体検案書)は、例外なく医師の自筆署名を必須とする」
そして
「書式のひな形から「捺印」の欄は削除する」
そうすれば
捺印欄があるのに印鑑が無い書類を受け取ったご家族が不安にならずに済むじゃないですか。
印鑑って、そんなに信用できるものでもないと思うんですよね。
その気になれば100均で買えちゃいますよね。
言い方は悪いですけれど、偽造だって出来なくもない。
だったら例外なく医師の自筆署名にして
有事の際は、署名者の筆跡鑑定が出来るようにした方が良いんじゃないか、と。