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D’s(ディーズ)さんのぶろぐ

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死亡届申請者のお話

 
昨日ご依頼をいただいたご葬儀の手続きで
少々というか、かなり手間取ったことがありました。

それは『死亡届』の申請者の問題でした。


まずは死亡届について
法務省のHPに記載されている内容をご確認ください m(_ _)m

→ http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

申請者(届出人)として適合する対象者を
現在の死亡届に記載されている項目から拾い出しますと・・・

① 同居の親族
② 同居していない親族
③ 同居者
④ 家主
⑤ 地主
⑥ 家屋管理人
⑦ 土地管理人
⑧ 公設所の長
⑨ 後見人
⑩ 保佐人
⑪ 補助人
⑫ 任意後見人

・・・ということになります。

多くの場合 ① 或いは ② の条件にあてはまる方が申請者となります。
独居者で身寄りのない方などの場合 ④ 或いは ⑥ になったりしますね。

一方で
申請先となる当該役所はどうなるのかと申しますと

① 死亡者の死亡された場所の当該役場
② 死亡者の本籍地のある役場
③ 申請者の住民登録されている住所の役場

この三つ、です。


・・・さて、今回のケース。

亡くなられた方の死亡地は静岡県のとある都市。
亡くなられた方の本籍地は、愛知県からほど遠い、とある県になるとのことです。
そして
当初、申請者となる予定だった御親族(お孫さん)の住民登録のされている住所は名古屋市。


亡くなられた方のご親族で日本在住の方は、実質的にお孫さんおひとりでした。
昨日ご葬儀のご依頼をいただいた際
その方はご本人がお亡くなりになられた静岡県の病院にいらっしゃいました。
そこで私はそのお孫さんに、死亡地の役所に死亡届申請をされることをお勧めしました。
ご遺体をお迎えに伺う寝台車到着まで時間を要しましたので
それまでの空き時間に、死亡届の申請を終わらせてはどうかという提案だったのです。

その結果はというと
死亡届、受理されませんでした。

もちろん、申請先としての誤りはなかったのです → 死亡地の当該役場
しかし
そのお孫さん(→ 同居していない親族)が申請者として提出されたのですが
役所が本籍を確認したところ、戸籍にはお孫さんの記載が無かったというのです。
どれだけお孫さんが「私は本当にお爺ちゃんの孫なんです」と訴えようと
戸籍の記載が無い以上受理できないと言われた、とのことでした。
・・・もしかすると
お孫さんの出生地が国外だったため、なのかもしれません。

お孫さん曰く
「静岡の役所はこう言いました。
(名古屋の)自宅にある、私のパスポートや私の(出生国で発行された)出生届があれば
間違いなく名古屋市で受理されるはずだ、とのことでした」

そこで翌日、名古屋市のとある区役所へ申請されました。

結果、受理されませんでした(><)

区役所の担当者曰く
「日本国外で発行された書類では受理できません」とのこと。

「静岡の役所では『受理される』と言われたのに・・・」

・・・さて、困りました(><)

ここから先の話は
ちょっとここでは公表できないお話なんかもあったんですが
最終的にどのような手段を取ったのかと申しますと・・・

ご本人がお亡くなりになられた病院の、病院長の名前で
あらためて静岡県の役所へ申請したという次第です → 「公設所の長」が「死亡地の役所」へ申請


・・・今回のケースで、どこが間違っていたのでしょうか。

まず私の立場として反省すべき点があるとすれば
最初から、お亡くなりになられた病院の病院長の名前で申請することをお勧めすればよかった、ということはあります。
ただ、これはあくまでも言い訳なんですけれど
ご本人のお孫さんと仰る方がいらっしゃれば、その方のお名前で申請されることをアドバイスするのは間違っていなかったはずなんですけれどね・・・

その次に
静岡県のとある役所の回答と、名古屋市の区役所の対応とにズレがあったという問題があります。
私はあくまでもお客様からの “ 又聞き ” の立場ですので、強いことは言えないのですが
役所によってその対応や見解が異なることって、間々あるんですよね・・・(汗)

それにしても双方のお役所さん
言い分は分かりますが、あまりにも対応が杓子定規に過ぎる気もします(怒)

「杓子定規の対応こそがお役所だ」

ならば
どこまでも “ 例外なく ” 杓子定規な対応であるべきでしょうに。
私たち葬儀屋さんが数多見てきた “ 例外的措置 ” “ 緊急措置 ” とは一体・・・?

腹が立つというよりも
唯一のご親族でいらっしゃるお孫さんのお気持ちを察すると、何ともやり切れない思いです・・・(><)



何だかんだとありましたものの
最終的に、何とか死亡届の申請は完了しました。
つまり火葬許可証が発行されましたので、これで無事火葬が出来るということになった次第です。


ご依頼いただきましたお客様には、大変ご心配をおかけいたしました m(_ _)m






by dscorp-japan | 2014-05-22 00:00 | 葬儀 | Comments(2)
Commented by はる at 2014-05-22 11:05 x
う~ん、どう考えても名古屋の某区役所の対応が間違っていると思いますが…親族の一人が外国籍を取得したとしても、それで親族関係が消失するわけではありませんし。確認するのが難しいとか面倒だとかそういうことだと勘ぐってしまいますね。まあ、例えば時間外窓口で判断に迷うものは受けられない、などというのなら分かりますが。
Commented by dscorp-japan at 2014-05-23 01:06
☀はるさん。
ご賛同いただき有難うございます m(_ _)m

>確認するのが難しいとか面倒だとかそういうことだと
・・・おそらく間違いないでしょう(汗)

お役所には、もっと心のある対応をして欲しいものですよ・・・(><)

line

これでも葬儀屋さんのブログなのだ


by dysmas
line
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